料金表

弁護士報酬

弁護士にかかる費用は次の種類があります。

着手金 事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。
事件の結果にかかわらず、お返ししません。
(中途解約の場合は、事件の進行状況に応じて返金します。)
報酬金 事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。
手数料 事務的な手続等を依頼したときに、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。
日当 事件の処理のために事務所所在地を離れ、その事件等のために拘束されることの対価としてお支払いいただくもの。
実費 文字どおり、委任事務処理のために支出する費用。印紙、郵便代、交通費、通信費、記録謄写費用、予納金、鑑定料、宿泊費など。

弁護士報酬の支払時期は以下の通りです。

着手金及び
手数料
事件又は法律事務の依頼を受けた時。
報酬金 事件等の処理が終了した時。
日当及び実費 支出する都度。

※ 分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。
※ 金額は、消費税法(昭和63年法108)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を含みません。
※ 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。

事例ごとの詳細料金は下記リンクよりご覧ください。